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賃金とは?

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Up: 2010年 01月 21日

賃金の額・水準は、労働者とその家族の生活に必要とされる最低の費用である生存費(最低生活費)が労働市場で市場価格として実現されたものである。
賃金の中心をなすもので、労基法により毎月1回以上支払われるもの。臨時の賃金等以外の賃金。(通勤費も含まれる。)
定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの(通達)
労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確になっているもので、その受給権は退職により在職中の労働全体に対する代償として具体化する債権であるもの(通達)
1ヶ月を超える期間の出勤・成績等を支給の理由とする精勤手当、勤続手当、奨励給、能率手当(労基則8条)
労務管理の一領域。企業が支払うべき賃金の額と制度の諸機能を労務管理の目的達成に役立つように管理する施策
※�〜躋枋其盍浜�は、財務管理の中の「人件費管理」の一部として財務面から検討されるべき領域である。
給与を算定する基準。時間を基準とした定額給制度(「時給」「日給」「月給」)と、成果を基準とした出来高給制度(「出来高給」「歩合給」「業績給」)などがある。

賃金について参考になるサイト:
http://homepage3.nifty.com/54321/chingin.html

賃金(ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをさす。労働基準法(労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(労基法第11条)。
早ければ労働日の翌営業日に支払われることもあるが、金融機関の休業日である土・日・祝日および年末・年始には支払われない場合が多い。
就業規則では毎月の一定の日を締め日とし、締め日から一定の日数後に支払うよう規定されているが、「締め日」「支払日」および「締め日?支払日の日数」は会社によって大きく異なる。また「締め日?支払日の日数」については法令で制限されていないため、実際に働いた分の賃金を受け取ることができるようになるのが1ヶ月?2ヶ月以上あとになることもままある。
4月1日?4月30日の1ヶ月分を例にすると、支払日は以下のようになる(支払日が土・日・祝日と重なる場合、翌営業日に持ち越しまたは前営業日に前倒しされる)。
6月末(6月30日)に支払われることになるが、4月1日?6月30日までの間は他に収入を得る手段がなく、実質的な3ヶ月間無収入の状態になるため、その間に生活するための十分な貯蓄を要する。

賃金について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%83%E9%87%91

労働基準法(請求ダイジェスト)でも解説しましたが、労働に対する報酬です。
基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。但し、会社からの恩恵として受け取るものは賃金には入りません。
賃金は、労働者の労働に対する報酬です。ですから、欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
年次有給休暇、休業手当(給料の60%)、育児・介護休暇(国から給付される)
国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはいけない
最低賃金は各都道府県によって異なります(各都道府県労働局で確認できます)。労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。
※ただし、皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる手当・賞与・時間外など割増賃金は算入しない。
現物支給や手形、小切手による支払は不可(現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため)

賃金について参考になるサイト:
http://www.roudou.net/ki_tingin.htm

最低賃金(さいていちんぎん)とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。最賃(さいちん)と略される。
その国の労働者に対して適用される制度である。多くの国では、労働者の基本的な権利として広く適用されているが、必ずしも全ての労働者に適用されるものではなく、特定の層に対して減額や、適用除外が行われることがある。傾向としては、発展途上国やフランス語圏の国では、広範に最低賃金が適用されている[1]。
他には、事業所人数が10人未満のところは除外(バングラデシュ、スーダンなど)、農業は除外(カナダ、パキスタンなど)といった国もある。
若年者に対しては、大多数の国が減額を適用していない[1]が、一部の国では企業の負担が軽減されることにより労働需要が生まれるとして、減額制度を適用している。
適用に際して、どの程度減額するか、何歳までを最低賃金の適用除外とするかは、国によって異なる。一般的には「18歳または17歳以下の労働者に5%から15%の間の率を減じた率を適用している。」[1]より引用(以下本文において若年者に対する減額率は、成人の最低賃金に対するもの)。

賃金について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91

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