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記録とは?
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Up: 2010年 01月 21日
この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする。
この法律において「電子記録債権」とは、その発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録(以下単に「電子記録」という。)を要件とする金銭債権をいう。
この法律において「電子債権記録機関」とは、第五十一条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
この法律において「記録原簿」とは、債権記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物として主務省令で定めるものを含む。)をもって電子債権記録機関が調製するものをいう。
この法律において「債権記録」とは、発生記録により発生する電子記録債権又は電子記録債権から第四十三条第一項に規定する分割をする電子記録債権ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
記録について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO102.html
記録(きろく)には大きく分けて2通りの意味がある。ひとつには、安定した形で定着され、保存された状態にある情報を指す。会議の議事録が、会議の終わった後にも残るように会議中の発言を文書などの形にして保存するのがこの例である。もうひとつ、記録には「世界記録」などという表現で用いられるように、何かの点で他の類似の試みを超える達成や、その達成の度合いを表現する情報を指すこともある。この意味の記録を集めた一覧として日本一の一覧や世界一の一覧、ウィキペディアの記録一覧などがある。
もっとも、これらの壁画は何かの情報を保存する目的のものであったのかどうかは疑わしい。呪術などに用いられたものではないかとする説などもある。
紀元前8000年頃から、シュメール人は小さな粘土の板に記号化された絵のようなものを記し、物財の管理や分配をする際の助けにしていたとされる。表現の対象となったのは例えば、羊、一定量の油や穀物などである。
ただし、この粘土板を用いた記録の初期形態は、文字として今日われわれが考えるものとはやや異なっている。この小さな板は、ちょうどコインのようなもので、容器に入れて持ち運ばれ、羊の量と羊を描いた板の数が比例する、という形で用いられていた。
記録について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E9%8C%B2
ギネス・ワールド・レコーズ(ギネス世界記録、英: Guinness World Records、ギネスブック)は、世界一を収集した本。略称ギネス。
1951年アイルランドのビール会社ギネス醸造所の代表取締役だったサー・ヒュー・ビーバーが"最も早く飛ぶ猟鳥は?”という議論がきっかけで、こういった疑問に答える本を出せば売れるのでは、ということで出版されたのが「ギネス・ワールド・レコード社」が発行しているギネス・ワールド・レコーズ/ギネス世界記録本である。毎年9月に発行されるこの本は、様々な分野の世界一が何かを認定、掲載している。「ギネス・ワールド・レコード社」には様々な地域から申請が届く。
収録されるのは、発行元が定める「認定されたカテゴリー」の下で「認定されたルール」に従って作られた記録である。長く「ギネス(ブック)」の名称で親しまれていたが、2002年度版から「ギネス・ワールド・レコーズ」(「ギネス世界記録」)に改称された。また、2005年8月には東京タワーフットタウン3階に、ギネス世界記録を集めた博物館「ギネス・ワールドレコード・ミュージアムTOKYO」が開館している。
記録について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%BA