養育とは?


Up: 2010年 01月 21日

一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記されています。
養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
が、離婚時に「要らない」などと言ってしまった場合など、相手が養育費を支払わない形で生活設計を
養育費の請求権は、子どものためのものです。子どもと別れて暮らす親との関係を大事にするためにも、
離婚するとき、親権者を決めるのと平行して、金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで煮詰める必要があります。
費用や手間はかかりますが、公証役場で、公正証書にするのが望ましいでしょう。公正証書にしておくと、万一、不払いになっても、強制執行(差し押さえ)ができるのです。

養育について参考になるサイト:
http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/youikuhi.html

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養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。
養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。
養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。裁判所の養育費算定表を参照するのも一案ですが、これは父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は考慮されていません。つまり住居費、教育費、医療費などの高低は考慮されていません。裁判所などで採用されている養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではないようです。いろいろなケースがありますから一概には言えませんが、子供ひとりの場合は月2〜4万円、子供ふたりの場合は月4〜6万円程度である例が多いようです。
支払いの期間については子供が成人に達するまでという例が多いようですが、最近では22歳までとするケースが増えてきたようです。いずれにしても子供が社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。また養育費を支払う側の人間が人格的、性格的に問題があるような場合(お金にだらしない人だったりした場合)、多少額が少なくなっても分割ではなく一括で支払ってもらう方が結果的にはよい場合もあるでしょう。それぞれの事情をよく考慮して決める必要があります。

養育について参考になるサイト:
http://www.riconavi.com/page208.html

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業について説明する。
育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの助言・指導・勧告がなされる。
育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。また、子が実子であるか養子であるかも問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。
労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。また、期間雇用者については次の2つの両者を満たす者が対象となる。

養育について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%B2%E4%BC%91

里親(さとおや)とは、通常の親権を有しない者で児童を養育するもののことである。日本では行政が要保護児童をあらかじめ認定・登録された者に委託し養育する里親制度が存在し、児童養護施設・乳児院等による児童の養育と並ぶ制度となっている。里親制度は2002年に大幅な改正が行なわれた。東京都では独自の里親制度として養育家庭という名称を用いている。2007年3月31日現在、全国に7,745人の里親がおり、うち2,339人の里親に計3,424人の児童が委託されている。
児童福祉法第6条の3には、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当と認めるものを里親と定義している。里親希望者は都道府県または政令指定都市に認定を申請し、児童福祉審議会の審議を経た上で認定・登録を受ける。児童の養育の委託を受けると、行政から児童の養育費・里親手当等が支払われる。養育の方法などについては省令に最低基準の定めがある。養子縁組を目的として里親を希望する場合もあるが、一般には両者は全く別の制度である。

養育について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%AA

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