賠償とは?


Up: 2010年 01月 21日

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為により損害を埋め合わせをする損失補償と区別される。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。
近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。
民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

賠償について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(=Third Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合[1]に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。
損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴がある。
この保険で対象となる法律上の賠償責任の主なものは、民法上の不法行為責任、債務不履行責任(特に、不完全履行における積極的損害)であり、生産物賠償責任保険においては製造物責任法の製造物責任が追加される。また、この保険では、被保険者の故意は普通保険約款で免責とされていることから、被保険者の過失責任を対象としているということができる。なお、被保険者の犯罪に関しては、犯罪を構成する要件が様々であることから、普通保険約款では免責としていない。

賠償について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E9%99%BA

★不法行為 違法な加害行為により他人に損害を与えたものは、他人(被害者)に対し損害賠償をしなければならないとする制度。違法な加害行為による被害者は加害者に対し損害賠償を請求できる(乾 徳本[1977:3]) 。
古代ローマ法→結果責任主義。ゲルマン固有法→原因主義。家族員の違法な行為に対する家長に対する結果責任。中世ビザンチン法→古代ローマ法から変容し、過失の概念を確立する。
★故意・過失 一般には、加害者の心理状態を意味するものとされ、故意は、一定の結果の発生すべきことを知りながら、あえてある行為をするという心理状態であり、過失は、結果発生を知るべきでありながら不注意のために知らないである行為をするという心理状態である。乾 平井 編 [1973,1977,1981:82]
★過失(faute, negligence, breach of duty)責任 故意もしくは過失によって他人に損害を与えたときのみ加害者が損害賠償責任を負う。補会社のほうから加害者の過失を立証しなければならない。被害者側に過失があると、損害賠償額が減らされる恐れがある。注意義務だけでは避けることができない問題に対処できない。→損益分配の判断基準としてふさわしいか?

賠償について参考になるサイト:
http://www.geocities.jp/li025960/home/topics/l02.html

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民法の大原則です。原則、故意・過失が必要です。ただし公害問題等では過失責任の原則を貫くと社会的要請に応えることができないので、たとえば大気汚染防止法や水質汚濁防止法では事業者の無過失責任が定められています。
たとえば会社がレジ係に損害賠償を請求するときでもそうです。でも普通、結果として違算がでたからといってレジ係の故意・過失なんて認定できませんよね。
理恵子さんはまだあの質問・回答を根に持っているようなので解説しますが、あの回答の中のシルバー〜の明らかな誤りは、
「民事上の問題になり、金額が労働基準法の第91条の範囲内であれば、労基法に抵触することは全くありません」と言っている部分です。
仮に故意・過失が認められた場合の損害賠償の話であれば、労基法91条に定められた額を超えたって構わないのです。
レジ係に故意・過失が無い場合に損失補填をさせるのであれば、それは損害賠償とは言いませんから就業規則に明記する必要があります。

賠償について参考になるサイト:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010656965

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