貸金とは?


Up: 2010年 01月 21日

協会員専用サイトをご覧いただく場合のログイン方法を変更いたしました。 新しいID・パスワードによるログイン方法につきましては、別途郵送にて協会員さまへご案内いたしております。詳しくはそちらの書面をご確認ください。 なお、旧ID・パスワードは平成21年3月末日をもってご利用いただけなくなっております。
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2010.01.18「貸金業関係法令集第4版」内容の一部訂正(追加)について2010.01.15ニュースリリース「貸金業界の月次統計資料の公表について(1月公表分)」を公表いたしました。2010.01.15貸金業務取扱主任者資格試験 第4回試験の受験申込受付の締切について2010.01.08JFSA news23号の記事の一部訂正について2010.01.07ニュースリリース「〜日本貸金業協会〜
貸金について参考になるサイト:
http://www.j-fsa.or.jp/

(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)最終改正:平成二一年六月二四日法律第五八号(最終改正までの未施行法令)平成十八年十二月二十日法律第百十五号(一部未施行)平成二十年六月六日法律第五十七号(未施行)平成二十一年六月二十四日法律第五十八号(未施行)
この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

貸金について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業(銀行、信用金庫等を除く)である。融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関が該当する。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。そのため、別名「ノンバンク」ともいう。
事業には、貸金業法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(45条の規定で実際には金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事(兵庫県は本店所在地の県民局長)であるが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。

貸金について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF

貸金業法(かしきんぎょうほう、旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律。昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。
従来の題名(名称)は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法」との略称が用いられていた(「サラ金規制法」との俗称もある)が、改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。
事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「日本貸金業協会」の設立などが定められている。
従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。これについて、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。

貸金について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E6%B3%95

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