貸借とは?


Up: 2010年 01月 21日

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
消費貸借(しょうひたいしゃく、英: loan、独: Darlehen、仏: emprunt)は、民法学の用語であり、金銭の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還するという契約をいう。日本では、当事者の一方(借主)が種類、品等及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約と定義されている(民法587条)。
日本の民法では、消費貸借は要物契約、無償契約、片務契約の代表例である。以下、特に断らない限り日本の民法における消費貸借を説明する。
金銭を目的物とする金銭消費貸借が代表的である。貸株は、株式を目的物とする消費貸借である(株式は民法上の物(85条)には当たらないが、証券業が問屋営業の代表例とされているように、株式・株券を物のように見ることも一般的である。)。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。自動車自体に関する部分は賃貸借。)。かつて行われた出挙は、種籾(イネの種子)を目的物とする消費貸借であるといえる。

貸借について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%B2%B8%E5%80%9F%E5%A5%91%E7%B4%84

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