請求とは?


Up: 2010年 01月 21日

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「無料」のはずが高額請求、子どもに多いオンラインゲームのトラブル(インターネットをめぐる消費者トラブル #2)(2009年12月16日)
アフィリエイトやドロップシッピングに関する相談が増加!−「簡単に儲かる!」? インターネットを利用した“手軽な副業”に要注意−(2009年11月4日)
ソーラーシステムの訪問販売のトラブルが増加−「売電収入」や「補助金」の過剰なセールストークに惑わされないで−
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利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。

請求について参考になるサイト:
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

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あるサイトにアクセスしたところ画面に「登録が完了しました」と出て「2日以内に入金の必要があります」と表示されました。実際に請求が来たり振込み請求されたりするんでしょうか?
★→その「あるサイト」がワンクリック詐欺的ワンクリック登録をさせるサイトであるとの仮定の前提で書きます。
●注)スパムメールから,そのサイトに入り込んだ場合は,そのスパムメールに貼り付けてあったURLの後尾部分に,あなたのメールアドレスを符号化したリファーコードがリンクされている場合があり,ワン
ク登録と同時に,そのメールアドレスを悪質サイト側に有効であることが確認・把握されて,そのメールアドレス宛に料金請求のメールが,早いときは,翌日には,送られてくる場合があります。→この場合,送信されてきたEメールは無視でOKです
★→結論から書くと「このまま何もしないで無視・放置することがワンク登録被害を未然に防止する“最善の策”です」

請求について参考になるサイト:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112040926

過払金(かばらいきん)とは文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となる(同法1条1項)。
しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多い。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからである。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利という。
それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうだが、同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではない。
制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとした。
このように解釈した結果、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の元本は減少していくということが起こる。

請求について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%89%95%E9%87%91

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