証明とは?


Up: 2010年 01月 21日

この規則の定めるところにより計算証明をする者(以下「証明責任者」という。)は、所定の期間(以下「証明期間」という。)ごとに計算書を作製し、証拠書類等を添えて、当該期間経過後三十日をこえない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する職員若しくはその事務を代理する職員、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任契約担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合は、第一項の三十日とあるのを四十五日とする。
第一項の書類で、監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第一項又は前項の期間に監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後三十日をこえない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。なお、監督官庁等は計算書の表紙に、その受理の年月日を附記しなければならない。
証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を、後任者が計算証明をしなければならない。但し、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。

証明について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04401000003.html

外務省案内 | 渡航関連情報 | 各国・地域情勢 | 外交政策 | ODA | 会談・訪問 | 報道・広報 | キッズ外務省 | 資料・公開情報 | 各種手続き
外務省で取り扱っている証明は、公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)またはアポスティーユ(付箋による証明)の2種類ですが、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、何の書類が必要になるのかは、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国かどうかも含め、提出先により異なりますので、詳細につきましては事前に提出先機関または日本にある提出先国大使館(領事館)にご確認ください。
なお、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の認証は全て公印確認となり、また、同条約に加盟している国であっても、アポスティーユとなる場合と公印確認となる場合があります。

証明について参考になるサイト:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明かにすること。また、その内容。
社会生活上で、一般的に使用される用法としては、ある事柄に対する論説や理論・解答・判断・推理などの根拠・理由などを明らかにし、その事柄が真実であることなどを明らかにすることである[1]。 立証(りっしょう)とも呼ばれる事もある。
証明されたものを、より確実にするための、あるいはその正当性を示す証拠や保証となるもの、およびそれを求める行為の事を裏付け(うらづけ)、裏書き(うらがき)と呼ぶ[1]。
数学においては、ある命題が正しいことを主張するための一連の文章を証明と呼ぶ。証明の各段階においては、認められた事実(公理、証明済みの命題)と仮定から適切な推論によって新たな命題を導くという形態をとる。ここで、ある証明の中で導入された仮定は、その証明の中で否定されるか(背理法)、証明の別の部分で証明されなければならない。
P⇒Q を証明したいとき、P⇒Q を直に証明することを直接証明と言う。それに対して P⇒Q が真であることを直接証明する代わりに、P⇒Q と同値な別の命題が真であることを証明する方法を間接証明と言う(これらはあくまで直観的な分類に過ぎず、数学的な定義があるわけではない)。

証明について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E

全称肯定命題(又はその対偶としての特称否定命題(すなわち消極的事実))の証明の困難性を比喩的に表現した言葉
この表現は、ラテン語の probatio diabolica に由来しており、古くは中世ヨーロッパにおいて、土地の所有権の帰属を証明する際に、当該所有権の由来を遡って逐一立証することは不可能であることを指して用いられた。日本の民法学においても物権法の分野ではそのような意味で現在でも使われている。しかし、それが転用され、民事訴訟法学者の兼子一らによって、上記のような消極的事実の証明の困難性を指して比喩的に用いられる例として使われるに至り、現在ではより広く、証明が極めて困難であること又は不可能であることの比喩として用いられている。
事実の有無の証明が問題になる場合、一般に、ある事実がある(積極的事実)と主張する側に当該事実の存在について証明すべきであるとされることが多い。
なぜなら、「あることの証明」は、特定の「あること」を一例でも提示すればすむが、「ないことの証明」は、厳密には全称命題の証明であり、全ての存在・可能性について「ないこと」を示さねばならないためである。すなわち、「ないことの証明」は「あることの証明」に比べ、一般に困難である場合が多い(検証と反証の非対称性)。この「ないことの証明」(消極的事実の証明)について、その立証の困難さから「悪魔の証明」という表現が比喩的に用いられている。

証明について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%98%8E

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