滞納とは?


Up: 2010年 01月 21日

この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。
この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。
滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
滞納処分による差押え後に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。
前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。

滞納について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO094.html

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。
国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合(後述)に滞納処分を行なう旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員(税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行なう。
滞納処分が目的とするところは、納付されない税を強制的に取り立て、最終的には税が納付されたのと同一の効果を得ること、具体的には納付されるべき税額を国庫に納めさせることにある。徴収法にはその具体的な手続きが規定されているが、これらはそれぞれ独立した、一連の行政処分である。

滞納について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9E%E7%B4%8D%E5%87%A6%E5%88%86

を直撃しています。膨大な滞納件数や滞納税額に加え、赤字企業でも次々発生する消費税滞納の増加などで仕事が困難化しています。
日々の滞納整理、消し込み・合併作業をはじめさまざまな内部事務に忙殺される中、消費税の滞納圧縮を前面に押し出した当局の施策が強化されています。それは場当たり的な指示や臨時の報告等であったりするため、徴収現場は一層厳しさを増しています。そのうえ、課税の苦情
も多く処理が進展しない、さらにはノルマと成績競争に追われて納得いく仕事ができない、という現実があります。
一方、信賞必罰、能力・実績主義を基本にすえた公務員制度大改悪の動きが急ピッチで進められ、これからの仕事と行政に暗い影を落としています。
「もっと、誇りとゆとりを持って仕事がしたい」 「滞納整理の強権化、職員の徴税ロボット化が危惧される公務員制度の改悪やめよ」の声を、
いまこそ徴収現場で働く職員の共通の声にしていきましょう。2、私たちは日々、職場で国税徴収法を基にした仕事をしていますが、国税徴収法の制定過程を見ると「国に与えられた租税債権の『優先的効力』や『強制力』は、徴税当
滞納について参考になるサイト:
http://www.d7.dion.ne.jp/~zt-hp/taino1.htm

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住民税を滞納していたところ、10年かけていた生命保険を差押えられて、解約されてしまいました。これは合法なのでしょうか?死亡保険金の受取人が受ける損失が大きすぎるのではないでしょうか?
一 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
滞納について参考になるサイト:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015753590

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