敷金とは?


Up: 2010年 01月 21日

敷金でお悩みの方、敷金トラブルでわからないことがあれば、『敷金がいくら返ってくるか』計算できますので 『 至 急 』 お知らせ下さい。『自分で、できる書類作成』や『敷金返還額鑑定書』もあります。
敷金・保証金で一番問題なのは入居時にお金を預けなければいけないということです。その為、あの手この手を使い返還金を少なくしようと努力し結果的に借主側には、納得できない金額しか残らずトラブルになるのが現状です。入居時に預けたお金は、あなたのお金です。返還する金額を一方的に大家さん又は不動産業者が決定するのは、おかしくありませんか?「汚れてたから」「壊れてたから」等の理由で「交換しました」が決まり文句です。補修費用、交換費用は一般のリフォーム工事より5割高と言われており、作業内容は、同じなのですが、賃貸住宅の原状回復工事となると何故か高額な見積書が完成します。おまけに諸経費までつけてです。そこでトラブル回避方法としては、退去後に不当請求された場合自分でできる書類作成または、内容証明または、敷金返還額鑑定書を大家さん又は不動産業者に提出することをお勧めします。理由は国土交通省ガイドラインに基づいた計算方法を使用し負担割合について明確であり、必要外の金額は返還しなければいけない事を大家さん、不動産業者もご存知ですし借主とのトラブルは避けたいと考えるからです。それと退去立会いの際に納得できなければ署名、捺印はさけるべきです。●タイプ1:ルールをよく理解し守る大家さん・不動産業者さん●タイプ2:必要外の金額を差し引き借主が主張すると返金する大家さん・不動産業者さん●タイプ3:必要外の金額を差し引き借主が主張すると大家さん・不動産業者さんをたらい回しにする。●タイプ4:必要外の金額を借主が主張すると開き直る、無視する等、相手にしない大家さん・不動産業者さん
敷金について参考になるサイト:
http://www.j2t.jp/

敷金・敷金返還・原状回復に関するトラブルはお任せください。「敷金バスター」があなたの大切な資産(敷金)を守ります。
私たち日本敷金診断士会は特定非営利活動法人(内閣府)日本住宅性能検査協会に認定された敷金診断士が運営する団体であり、年間2000件以上の立会い実績を誇っています。全国各地に活動支部を配置し、無料電話相談から必要な場合は現地に伺い、現状回復費用を正しく査定します。「住環境の適正化」を目指し、公平・公正の第三者の立場で立会いを致します。
法令・判例・国土交通省の「ガイドライン」に沿った指針で適正な敷金・原状回復費用清算をサポートします。
”敷金”とは法律用語で、不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合差引くことができる預け金(敷金)です。
契約書をご覧いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の解釈をめぐって大家さんと入居者の意見が食い違います。

敷金について参考になるサイト:
http://www.shikikin.org/

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
敷金(しききん)は、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。
賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、本来預り金的性格を有する一時金である。ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「賃料の前払的性格」を有するものである(『新・要説不動産鑑定評価基準』p.194〜195)。
目的物の譲渡による場合 - 承継される。借地借家法により借家権を新所有者に対抗できるため(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)。
賃貸借に優先する抵当権の実行としての競売による場合 - 承継されない。借家権を対抗できないため。なお6か月間の明渡猶予制度(民法395条)に留意する。

敷金について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E9%87%91

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