契約とは?


Up: 2010年 01月 21日

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
売買(ばいばい)は、いわゆる売り買いのことである。この際、契約が成立する。あるいは、その契約(売買契約)のことをいう。これは、もっとも身近な契約のひとつである。
以下では民法に規定される売買契約について説明することとし、民法について以下では条数のみ記載する。なお、人の身体を対象とする違法な売買については人身売買を参照。
民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。
売買において、財産権を移転することを約する者を「売主」といい、代金を支払うことを約する者を「買主」という。売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。

契約について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E8%B2%B7

Q 不動産を購入するに当たり、仮契約書にサインをしたが、もっとよい物件が見つかったので、本契約をしないと断ったところ、契約は成立していると言われた。仮契約って何?
通常、売買契約は、「買いたい」という意思と「売りたい」という意思が合致することで成立することとなります。
しかし、これだけでは後日トラブルが生じた時に、契約内容について立証が困難になるため、契約内容を明らかにするために「契約書」が作成されるのです。
ですから、この契約書に署名、捺印したということは、当然契約書の内容を十分理解した上で同意して契約したものと判断されますので、契約の成立が問題になった場合は、その契約書の内容が成立したものと認められてしまうのです。
消費者と業者の間の契約については、業者側が契約書を用意しており業者に有利な内容となっていることが多くあるのですが、それでも一旦、契約書にサインしてしまえば、上記のとおりその内容を承知で契約したこととなってしまい、いくら内容を読んでいないと主張しても残念ながら認めてはくれません。
しかし、場合によっては、錯誤による無効とか、詐欺による取消が主張できることがあります。

契約について参考になるサイト:
http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/keiyaku.htm

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。狭義には、義務(債務)の発生原因としての契約(債権契約;英contract、仏contrat)のみを指し、広義には(義務の発生以外の)権利の変動(物権変動又は準物権変動)の原因としての契約(物権契約及び準物権契約)を含む(仏;convention)。異なる利益状況にある者が相互の利益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。なお、契約の成立と同時に物の引渡しが行われる現実贈与や現実売買の法的構成については議論がある。
日本の民法は、典型的な契約の類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。

契約について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84

第一条 県(知事が国の機関として契約する場合は、国。以下同じ。)が締結する契約に関する事務の取扱いについては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第二条 知事又は契約について知事の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当職員」と総称する。)は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
2 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
一 契約金額が百五十万円(外国で契約する場合は、二百万円)未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。
四 第一号に規定する随意契約以外の随意契約について、契約担当職員において契約書を作成する必要がないと認めるとき。
3 契約担当職員は、前項第一号又は第四号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、次に掲げる場合には、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

契約について参考になるサイト:
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/honbun/r2000347041310101.html

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