商法とは?


Up: 2010年 01月 21日

第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
第2条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
第7条 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
第8条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

商法について参考になるサイト:
http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM

施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ其社名中ニ合名会社ナル文字ヲ用ヰサルモノハ其施行ノ日ヨリ三个月内ニ商法第十七条
主人カ前項ノ期間内ニ支配人又ハ支配役ノ名称ヲ改メサリシトキハ其者ハ商法第三十条ニ定メタル権限ヲ有スルモノト看做ス
施行ノ日ヨリ一个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ社員ノ出資ノ種類並ニ財産ヲ目的トスル出資ノ価格ヲ登記スルコトヲ要ス
会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前二条ノ規定ニ依リ為スヘキ登記ヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ総社員ノ同意ヲ以テ会社財産ノ処分方法ヲ定ムルコトヲ得此場合ニ於テハ商法
施行後ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其日ヨリ六个月内ニ発起人カ創業総会ヲ招集セサルトキハ株式申込人ハ其申込ヲ取消スコトヲ得
第四十五条及ヒ第四十六条ノ場合ニ於テハ株式会社ハ各株ニ付キ株金ノ四分ノ一ノ払込アリタル後二週間内ニ商法第百四十一条第一項
施行ノ日ヨリ三个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ会社カ公告ヲ為ス方法並ニ監査役ノ氏名、住所ヲ登記スルコトヲ要ス

商法について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO049.html

(明治三十二年三月九日法律第四十八号)最終改正:平成二〇年六月六日法律第五七号(最終改正までの未施行法令)平成二十年六月六日法律第五十七号(未施行)
商法別冊ノ通之ヲ定ム此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム明治二十三年法律第三十二号商法ハ第三編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

商法について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html

法令としての「商法」 - 商事の実体法に関する法分野、または、「商法」と題する法律(商法典)。以下、本項で詳述。
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
制定法である「商法」(明治32年法律第48号)と題される法律(商法典)を形式的意義の商法という。これは狭義の形式的意義における商法であり、広義の形式的意義における商法は、商法典およびそれに関連する法令を含めた法令群をさす。つまりは、単に商法と言った場合、「商法という題名の法典単品」を指す場合と、「商法という題名の法典及びそれに関連するいくつかの法令の総称」を指す場合の二通りがある。
なお、制定時から昭和13年法律第72号による改正までの商法典の編立は「第一編総則 第二編会社 第三編商行為 第四編手形 第五編海商」、その後会社法(平成17年7月26日法律第86号)制定に伴う改正までは「第一編総則 第二編会社 第三編商行為 第四編海商」であった。

商法について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95

催眠商法(さいみんしょうほう)とは、催眠術(→催眠)的な手法を導入し、消費者の購買意欲を煽って商品を販売(本来は必ずしも必要ではない製品を売り付ける)商法である。最初にこの商法を始めた団体の名にちなみSF商法(えすえふ- しょうほう)(由来は後述)と呼ばれたり、参加者の気分を高揚させるため無料配布物等を配る際に、希望者に「はいはい」と大声を出させることからハイハイ商法とも呼ばれる。
なお本項では、特定商取引に関する法律が同商法に関する規定・定義を行っているため、商法の内容に関する説明に留め、同商法に絡む法律上の定義や消費者保護に絡む制度に関しては訪問販売の項に譲る[1]。
この商法は、無料プレゼントや安価な食料品や日用雑貨といった生活必需品の商品販売を餌に、高齢者や主婦などといった客を集め、その購買意欲を異常なまでに高めた上で、あたかも貴重な商品を安価に売っていると錯覚させて高価な(また市価よりも遥かに高い)商品を売り付ける商法である。売りつけるものは布団や健康食品、健康機器、浄水器、電気治療器、ダイエット食品などが多い。
日本において1990年代以降に問題となり、客がその場の勢いに飲まれ冷静な判断が出来ない状態で商品購入してしまう問題から、特定商取引に関する法律(特定商取引法)においては、「販売目的を隠しての勧誘(販売会場への連れ込み)」の点で禁止された商法となっている[2]。

商法について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%AC%E7%9C%A0%E5%95%86%E6%B3%95

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