取得とは?


Up: 2010年 01月 21日

また、不動産の取得とは、登記の有無、有償、無償、取得の理由を問わず、その不動産の所有権を現実に取得することをいいます。
不動産の価格は、実際の購入価格や請負価格ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県が固定資産評価基準によって決定した価格となります。
平成24年3月31日までの間に取得した宅地評価土地の場合は、不動産の価格の1/2が課税標準額となります。
宅地評価土地とは、宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地でその価格が当該土地とその状況の類似する宅地の価格に比準して決定されたもの。)をいいます。
なお、前後1年以内に隣接する土地を取得した場合や一構となる家屋を取得した場合は、その前後の取得をもって一の取得とみなして判定します。
※一構となる家屋とは、母屋と附属家屋の関係にあるもので、その建築の順序を問わず、不動産登記法上一個の建物とみられるものをいいます。
特例適用住宅(延床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は1戸あたり40平方メートル)以上、240平方メートル以下のもの)の取得で次のいずれかに該当する場合には、課税標準の特例があります。

取得について参考になるサイト:
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/kenzei/fudousan1.html

※不動産取得税に関する情報は,ページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。
  平成18年11月に土地を取得しました。この土地の上に住宅を新築する予定ですが,軽減措置はありますか?
  今回取得した土地の上に住宅を新築する予定で,住宅用土地の軽減を受けようと思っています。しかし,既に土地の取得に対して不動産取得税の納税通知書を受け取っていますが,どうすればいいでしょうか?
  新築の家屋を取得した場合,不動産取得税と固定資産税の課税の基礎となる家屋の価格(課税標準額)は同じですか?
  不動産(土地や家屋)を売買,交換,贈与,寄付,法人に対する現物出資,建築,公有水面の埋立・干拓による土地の造成等を原因として,現実にその不動産の所有権を得た場合(取得した場合)に課税されます。登記をしたかどうか,代金を支払ったかどうかは問いません。
特例により税額の控除の適用がある場合は,不動産の価格からその金額を控除した残りの額が課税標準額となります。
  課税標準となる価格は,買入れ価格や建築工事費などの価格に関係なく,固定資産課税台帳に登録されている価格です。ただし,宅地や宅地比準土地を平成8年1月1日から平成24年3月31日までの間に取得したときは,価格を1/2とします。
取得について参考になるサイト:
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1170373796112/index.html

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人 (B) のものであった土地の所有権を取得することができる。取得時効により権利を取得することを時効取得という。
所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効がある。長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである。また、短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。

取得について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%8F%96%E5%BE%97

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