内容とは?


Up: 2010年 01月 21日

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内容証明は意思表示を伝えるわけですから、意思表示を確実に伝えたいという全ての場合において有効な効果を及ぼします。はっきり言って無限といってもいいわけですが、代表例となるようなものを挙げていくと・・・
ただし、内容証明を出すこと(法的には催告すること)で中断される時効期間は6ヶ月であり、また中断は1度だけしか効力を発揮しません(6ヶ月ごとに内容証明を出して連続して中断させることはできません)。内容証明を出しただけで満足することなく、相手方の出方に準備などもしておく必要があります。
回収の見込みのない債権をそのまま持っていた場合には課税対象となりますので、見込みのない債権はもっているよりも免除してしまった方が税制上有利になる場合もあります。このような場合には債務免除をしたという意思表示をはっきりさせるという意味で内容証明を使う必要があるでしょう。
直接の効果は望めませんが、こちらの意思表示をはっきりさせることで相手を牽制・威嚇することを狙う内容証明などです。内容証明は単なる郵便物よりは強い意思を示すものという認識が一般ですので、こうした内容証明を送ることで相手に精神的プレッシャーを与える効果があります。これは言う通りにしないとまずいかな」と思わせることができます。

内容について参考になるサイト:
http://www.n-naiyou.com/

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