債権とは?


Up: 2010年 01月 21日

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売掛金が回収できない。また、友人間での貸し借りのトラブル。こういった場合、最終手段は債権回収という法的措置を取ることになります。もちろん、双方で債権についてしっかりと話し合いで解決できるのであれば、それが一番望ましい形ということになりますが、お金が払えないという状況にある方は、時に不誠実な対応をする場合があるのです。
不誠実な人ばかり、企業ばかりではありませんが、既に支払うものがないという状況に陥ってしまった企業には、支払い余力があるはずがありません。となると、問題が大きくなる前に、債権回収に向けた様々な解決策を計画し、すばやく行動をとることが重要となります。
できれば、裁判という形や法的手段をとらずに債権回収を行いたいと、経営者側は考えるでしょう。売掛金が回収できないという場合、その企業が関係している多くの企業が、同じように債権回収にむけて対策を練ってくるはずです。遅れをとるわけにはいきません。トラブルの解決にむけていち早く動くことが出来る、そういった社内構築が必要になるのです。

債権について参考になるサイト:
http://www.neo-saiken.com/

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、債権者の交替による更改とは区別される。
歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結ぶ法鎖であり、債権者が債権を譲渡するということは認められていなかった(したがって更改によって債権者を変更するという手法が生み出された。)。 しかしながら、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになった。 所有権等の物権と違って、わざわざ条文で自由譲渡の原則(466条1項本文)を宣言している理由はここにある。
債権譲渡の発生原因としては売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、信託などがある。
債権について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%AD%B2%E6%B8%A1

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
債権(さいけん:独Schuldrecht)とは、主に大陸法の法律用語であり、ある者(債権者:独Glaubiger)が特定の相手方(債務者:独Schuldner)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。債務者の側から見た場合はこれは債権者に対する義務であり、債務(さいむ:英仏obligation、独Schuld(独・墺))と呼ばれる。また、債権者と債務者のこのような法律関係のことを、債権債務関係(英仏obligation、独Schuldverhaltnis、独Obligation(スイス法))という。いずれも視点が異なるのみで、内容を異にするものではない。日本では、「債権」という言い方が通常で、「債権債務関係」はあまり用いられないが、欧米では「債権債務関係」に相当する表現(obligationやSchuldverhaltnis)がむしろ通常である。

債権について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9

第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
第402条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
第405条 利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

債権について参考になるサイト:
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM

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