会社とは?


Up: 2010年 01月 21日

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。
現行会社法上、会社の種類として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている(会社法2条1号)。
従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社及び合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された[1][注釈 1]。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された[2]。
日本の現行会社法上、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう(会社法2条1号)。ただし、場合によっては(定義により)外国会社を含むことがある。なお、外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

会社について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE

この項目では、国際的観点から見た株式会社について記述しています。日本の株式会社については「株式会社 (日本)」を、ドイツの株式会社については「株式会社 (ドイツ)」を、アメリカやカナダのコーポレーションについては「コーポレーション」をご覧ください。
株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態である。このような企業形態は各国に見られる。
ヨーロッパ諸国、アメリカ、日本の会社法を比較研究したKraakman et al. (2004) は、株式会社の特質は、(1)法人格、(2)出資者(株主)の有限責任、(3)持分の自由譲渡性、(4)取締役会への経営権の委任(所有と経営の分離)、(5)出資者(株主)による所有の5点にあるとし、この五つを兼ね備えたものが株式会社の基本形であるとする。そして、市場経済の国においては、ほとんどすべての大規模企業がこれら5点の特徴を備えていると指摘している[1]。日本の株式会社の中のいわゆる公開会社、ドイツの株式会社(AG)、フランスの株式会社(SA)、アメリカのコーポレーションの中の公開会社(public
会社について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE

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