不当とは?


Up: 2010年 01月 21日

の規定に基づき、不当廉売関税に関する政令(昭和五十五年政令第百三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法
当該輸入貨物の生産費に当該輸入貨物の原産国で生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格
当該輸入貨物の供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格、当該供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国から輸出される当該同種の貨物の輸出のための販売価格又は当該輸入貨物の原産国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における当該同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格
の規定を適用する場合において、前項第二号又は第三号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該輸入貨物の供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格がない場合又は当該供給国の市場が特殊な状況にあるため若しくは当該供給国における当該輸入貨物と同種の貨物の販売量が少ないため当該供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格を用いることが適当でないと認められる場合に限るものとし、同項第四号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該輸入貨物の供給国が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の附属書I(注釈及び補足規定)の「第六条について」の「1について」の2に規定する国である場合に限るものとする。

不当について参考になるサイト:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE416.html

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不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法703条から708条に規定されている。契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。
不当利得について原則的な処理方法が記述されているのは703条と704条である。そこでこれを一般不当利得と呼ぶことがある。これによれば、不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度であると規定されている。

不当について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%88%A9%E5%BE%97

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